曇り時々晴れ。今日も寒い!
お風呂に入って、身体が温まったが、疲れた!
平成16年6月に障害者基本法が改正され、12月3日から12月9日までは
「障害者週間」になった。12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されている。
日本では平成5年11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた
際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定された。
12月3日から日本の「障害者の日」である12月9日までの1週間については、平成7年6月27日に障害者施策推進本部が「障害者週間」とすることを
決定された。
障害者基本法の改正により、「障害者の日」は「障害者週間」へと拡大され、
これまで障害者施策推進本部決定で設定されていた「障害者週間」も法律に
基づくものとなった。
しかし、このことをしている日本人がいらっしゃるか興味深い!だってテレビでもこのことを聞かないし、障害者はこの社会の中での存在していない感じ!
これは国民性なのか、それとも文化なのか、街中に障害のある人が殆ど見かけ
ない。外国人に理解し難い現実です。
欧米では、障害のある人をBeing(障害者)ではなくHaving(障害のある人)と
とらえる傾向がある。これは、「基本は皆と同じ人間」で、障害のある人は障害を伴っているという考え方が根底にあると思う。
例えば、生まれる前から障害を伴っている人もいれば、事故等で、後から障害を
持った人もいる。後天的に障害を持っても、その人はその人のままです。
こんな風に考えると、生まれる前から先天的に障害がある人も、皆と同じ一人の
人間だと考えるべきである。
障害のある人には、障害の影響を受ける部分も受けない部分もある。その「影響を受けない部分」にまで配慮があれば、それは優遇・特別扱いになる。障害のない
人から不満が出て当然だと思う。法律で保障していることは「障害の影響を受けている部分」に配慮することです。
障害者だから配慮されるべき、ではなく、障害があって困っていることに配慮や
支援を提供して、障害がある人も障害がない人と同じように過ごせるようにする。同じように社会参加できるようにする。
昨年に可決された「障害者差別解消法」では、障害のある方への「不当な差別的
取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」を障害のある人への差別と位置付けている。何だか難しい言葉が並んでいる・・・。
障害者差別解消法が差別を禁止しているのは、役所や会社などであって、個人的なレベルルで罰することがない。でも、罰せられる・罰せられないという問題では
なく、困った人を見かけた時に、手を貸すことが大事だと思う。だって、いく
ら役所や会社が障害のある人に配慮しても、障害のある人は、人と人のつながりの中で生きているので、やっぱり「人」の支援なしには、不自由なく暮らすのが
難しいだと思う。
街中のバリアフリーは着実に進んでいるけど、障害のある人は見た目が違うの
だけで差別されたり、見下されたりする事がまだまだ多いだと感じる。
障害者差別解消法の誕生のきっかけに、障害のある人が同じ一人の人間だと
思われることによって、日本でも心のバリアフリーが進むと願わずにいられない。